2017-06-01 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
○参考人(家森信善君) おっしゃるとおりでありまして、ここは、まさに金融機関と企業の間で日頃からの密接な関係を持って、結局、状況が悪くなってからでは対応がますます困難になるし不幸せが増えますので、早い段階で違う選択肢があるよという情報提供をするということがまず必要ですし、その段階では、例えばやめるというのも一つの選択肢ですが、おっしゃるように、会社をほかの方に譲るあるいは違う業容に変わるという、いろんな
○参考人(家森信善君) おっしゃるとおりでありまして、ここは、まさに金融機関と企業の間で日頃からの密接な関係を持って、結局、状況が悪くなってからでは対応がますます困難になるし不幸せが増えますので、早い段階で違う選択肢があるよという情報提供をするということがまず必要ですし、その段階では、例えばやめるというのも一つの選択肢ですが、おっしゃるように、会社をほかの方に譲るあるいは違う業容に変わるという、いろんな
○参考人(家森信善君) ありがとうございます。 金融機関の目利き力の向上というのは、この十五年ぐらい金融機関にとっての大きな課題になってきています。具体的にどうやっていくかということで、各金融機関とも一生懸命職員の研修なんかをやられているんですけれども、他方で、ノルマがボリュームの方を取ってきなさいというようなので、お客さんのことを懇切に聞いているよりも投資信託を売ってきた方がポイントが上がるような
○参考人(家森信善君) おはようございます。神戸大学経済経営研究所の家森信善です。 本日は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案について意見を述べる貴重な機会をいただきましたことに深くお礼を申し上げます。 私は、金融システム論の研究者の立場から、中小企業政策審議会の金融ワーキンググループのメンバーとして議論に参加してまいりました。現在御審議いただいています
○森信参考人 お答え申し上げます。 私が配付いたしました資料の五ページを見ていただきたいんですが、五ページは、基本的に、消費税の仕組みとインボイスの機能を図示したものでございます。これは事業者間の取引の例でございます。 売り手が、ここは卸売と書いてありますが、買い手に物を売る、買い手が売り手から物を買う。例えば、税抜き価格千円の物を買うといったときに八十円の消費税がかかるわけでございますが、この
○森信参考人 お答え申し上げます。 私の考えは、法人税率の引き下げというのは、日本が好んで下げる話ではなくて、国際環境の中で引き下げざるを得ない、したがって引き下げてきたというのが正しいのではないかと思っております。 といいますのは、結局、法人税というのは、国際競争の中で日本以外の国がどういうふうな税率を張ってくるのか、これが一つ、我が国の立地の競争力という観点からは大きな影響を持つと思います。
○森信参考人 中央大学法科大学院の森信でございます。 きょうは、私は、消費税の軽減税率に的を絞ってお話をしたいと思います。 まず、私は、消費税率一〇%引き上げ時の軽減税率導入には反対の立場であります。 一七年四月からの消費税率一〇%引き上げ時に軽減税率を導入することにつきましては、次のような問題があると考えます。 第一に、所得再分配政策上の効果です。 軽減税率は、高所得者ほど多くの恩恵が及
○政府参考人(森信親君) 議員御指摘のとおり、例えば、金融機関としては、高齢者に対する販売に適していないような割とハイリスクの商品を、特に投資信託を売って、それを割と短期で回転して手数料を稼ぐと、そういうようなビジネスモデルがこれまで多かったものと思います。 そして、そういう中で、個人金融資産を見ますと、やはり高齢者の保有比率が高いものでございますから、勢い、そういった形での高齢者の被害が増えてきたんだと
○政府参考人(森信親君) 今般の改正法案では、これまでの投資者被害を踏まえまして、届出事項及び添付書類を拡充するとともに、届出者について欠格事由を導入することなどとしております。 金融庁としましては、この拡充される届出事項や欠格事由について、添付書類の内容などを踏まえまして、ヒアリング等を通じて厳格な確認を行うなど、より一層適切な審査に努めてまいりたいと考えております。 また、執行の体制面につきましても
○政府参考人(森信親君) プロ向けファンドをめぐる被害については、例えば、設立が比較的容易な投資事業有限責任組合を適格機関投資家として、少額のみの出資を行わせた上で、その他の出資は個人等に対して詐欺的な勧誘を行い、集めるとか、出資金が契約とは異なる投資、ファンドと無関係の会社経費、私費、他の顧客への配当、償還等に流用されるといった問題が確認されているところでございます。 プロ向けファンドの届出者につきましては
○政府参考人(森信親君) 議員からこのような御指摘があったことを踏まえまして、現在、北陸財務局に出向きまして、関係文書の調査、それから当時の担当者へのヒアリングを行っております。 引き続きその作業を進めて、それを踏まえまして、我々としては適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(森信親君) この大口信用の法令違反というのは、例えば自己資本が赤字決算などによって分母が下がることによって結果的に違反ということになるような、そういったこともございます。ですから、それぞれの、我々の検査とかで認めた状況に応じて監督上の適切な対応を行うというのが一般的な原則でございます。
○政府参考人(森信親君) 当委員会で先般議員より御指摘があったことを踏まえまして、金融庁から検査監督、それから幹部を派遣いたしまして、いろいろな今残っている資料、それから当時の担当者にヒアリングなどを進めておるところでございます。
○政府参考人(森信親君) これは、その地域ごとの競争条件といったものにも左右されますし、同じ地域にあっても、貸出しの利息が急速に低下している銀行と利息を維持している銀行と、それぞれ銀行によってばらつきがございます。 我々としましては、単なる貸出し競争ではなくて、やはり銀行が企業に、事業を活性化させるとか、付加価値を付けることによっていろいろな形で収益を上げていくと、そういう方向にそれぞれが努力することを
○政府参考人(森信親君) 本日までに、地域銀行百五行の平成二十七年三月期決算が公表されておりますが、その中で総資金利ざやがマイナスになっている銀行は六行ございます。その名前は、三重銀行、近畿大阪銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、北九州銀行、東京スター銀行と承知しております。
○政府参考人(森信親君) 総資金利ざやは、御案内のように、貸出金利息とか有価証券の利息配当金等の資金運用収益から資金調達費用、預金利息それから営業経費などを引いたものでございます。言わば、商業銀行としての本来業務でございますので、現在のように総資金利ざやがだんだん低下しているという状況は、我々としても注視していかなければいけないと思っております。
○森政府参考人 お答えいたします。 平成二十七年三月末時点におけるプロ向けファンドの届出者は三千百二十三業者でございますが、このうち、警告書を発出した届出者、報告命令に応じない届出者、連絡がとれない届出者等、問題のある届出者として金融庁ウエブサイトにおいて公表した者は六百三業者となっております。
○森政府参考人 私どもとしましても、こうした金融商品取引業者等が投資者保護上問題のあるプロ向けファンド届出者の適格機関投資家となることは問題であると認識しております。問題が生じたたびに、いろいろな検査監督等を通じて対応しております。 具体的に申しますと、例えば警告書を発出しておるわけでございますけれども、そのうち届出者の適格機関投資家になっていた金融商品取引業者一者につきましては、届出者と実質的に
○森政府参考人 個別の事例についてはコメントを差し控えさせていただきます。 また、LPSについては、委員御発言のとおり、金融庁は権限を有していないわけでございますが、ただ、LPSの持ち分の勧誘とか、LPSの財産を主として有価証券に投資して運用する場合には、そうした勧誘行為を行う者は金融商品取引法によって金融商品取引業の登録等が必要となっております。このため、金融庁は、LPSの持ち分の勧誘等を行う業者
○政府参考人(森信親君) 金融庁といたしましても、ガイドラインの活用促進につきましては、監督指針や検査マニュアルを改定いたしまして金融機関における体制をチェックするなど様々な施策を取ってきておりますけれども、ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、どうした対応が可能か、今後検討してまいりたいと存じます。
○政府参考人(森信親君) ガイドラインが適用開始された昨年二月から九月までの八か月間でこの経営者ガイドラインの活用実績は約八万五千件でございます。ただ、その母数となります新規融資の件数の把握につきましては、これは金融機関によって異なる場合がございまして、そこは我々として把握しておりません。
○政府参考人(森信親君) 民間金融機関について申し上げますと、平成二十六年三月期における自己査定の対象となっている債権残高は六百十四・二兆円に対しまして要注意先に対する債権残高は五十三・七兆円でございまして、その比率は八・七%となっております。
○森政府参考人 お答えいたします。 預金保険機構におきましては、初めて公的な資金援助を実施した平成四年四月から平成二十六年九月末までに、預金者等の保護のために実施した金銭贈与として十八・九兆円、破綻金融機関等からの資産買い取りとして九・八兆円、金融システム安定化等のための資本増強として十三・〇兆円、その他六・三兆円の資金援助等を実施しております。 これに対する回収でございますが、回収状況につきましては
○政府参考人(森信親君) 最近における新聞報道を受けまして、北陸財務局においては関係文書の調査、それから当時の担当者に対するヒアリングを行ったと聞いております。その結果、金庫職員からの通報や行政評価事務所からの連絡を記憶している職員はおらず、また、文書保存期間の経過ということもあって文書は確認できませんでした。 このように、今の段階で通報や連絡があったことの確認はできておりませんが、他方で、通報や
○政府参考人(森信親君) 保険募集に係る再委託につきましては、各保険会社に対し、本年三月末までに適正化を図った上で、今月末、四月末までにその結果を報告するよう求めているところでございます。なお、少額短期保険業者については、財務局を通じますので、五月末までに金融庁に対して報告がなされることになります。 現在、そういうわけで、保険会社において結果の取りまとめ中でございますので、現時点において確たることを
○政府参考人(森信親君) 佐藤会長の御指摘のように、やはりいろいろな新たな決済サービスを提供する業種からの挑戦を受けております。それに対して、日本の金融界も異業種との提携などにより新たな決済サービスの提供に取り組んでいる例があるものと承知しておりますが、まだまだ欧米の金融機関に比べても戦略的投資、IT投資が比較的少ないなどの課題があるというふうに認識しております。
○森政府参考人 先ほどの答弁と同じになるわけでございますが、これは銀行が融資を行うか否かという経営判断になりますので、融資がちゃんと返ってくるか、それから借り手の状況はどうか、そういうものを勘案して、経営判断として行うものと理解しております。
○森政府参考人 銀行が政治家個人に対して政治活動にかかわる資金融資を行うことは、金融関連法令上禁止されているものではございません。したがって、銀行が融資を行うか否かの判断は、各行における一般的な融資の原則に基づきまして、融資の収益性とか回収可能性など、こうしたものを総合的に勘案して行われているものと理解しております。
○森政府参考人 今委員から御指摘のあった、政党支部や政治団体に対して銀行が融資を行うことにつきましては、先ほどの、そうした団体が契約の主体となり得るかどうかという私法上の問題はあるかもしれませんが、そこをクリアできましたら、金融関連法上それが禁止されているものではございません。
○政府参考人(森信親君) 先生御指摘のとおり、金融庁といたしましても、金融機関が中小企業の資金需要にきめ細かく対応し、円滑な資金供給に努めることが重要であると認識しております。 御指摘のあったそういうジャンクボンドは、ローンを担保にした証券のことだと思います。これも、そういう中小企業の資金調達手法の多様化を図る取組として意義のあるものと考えております。 ただ、足下を見ますと、銀行は預金が相当増えておりますので
○政府参考人(森信親君) 委員御指摘の期間におきまして、信託協会加盟の大手四社に限って申しますと、当局から行政処分を発出した事例はございません。
○政府参考人(森信親君) そういうような報道に覚えはございません。全くそういうことを担わせようという思いで何か行動しているということはございません。
○政府参考人(森信親君) はい。済みません。 そのときの東京海上の判断には一定の理由があるという認識で当庁としても当時受理したものであるかと考えております。
○政府参考人(森信親君) 済みません。 最初の一年においては、お見舞金等の費用が発生し保険金の請求があったにもかかわらず支払を行われなかったもの、これを計上している、それから、その後については、みなし請求案内を行うという運用に変更していたため、請求案内を行い、意思確認ができたものについて計上していたものと承知しております。 当時、我々としましては、各社が自主的な方法で調査を行い、支払漏れへの対応
○政府参考人(森信親君) 今先生からお話のございました二〇〇五年の九月当時、付随的な保険金の支払漏れについて報告徴求を行ったわけでございますが、当時を振り返りますと、保険業界全体として顧客それから利用者の視点に立った支払管理態勢に切り替えるという大きな転換が図られていたものと認識しております。 その中で、金融庁としましても、当時、保険金の支払漏れ問題につきまして、各社に過去の実態を検証するとともに
○政府参考人(森信親君) これは、含み損益を自己資本に算入すべきかどうかというのは両論あるかと思います。これを算入することにつきましては、金融機関の損失吸収力をよりタイムリーに把握できるというメリットがある一方、その含みの額が市場動向により左右される点に留意する必要があると考えます。 現行の自己資本比率規制におきましては、ゆうちょ銀行のような国内においてのみ活動する銀行については、自己資本に含み損益
○政府参考人(森信親君) 自己資本比率、それからアウトライヤー比率、レバレッジ比率、ゆうちょ銀行、今の時点ではそのリスクに比べまして十分な資本を持っていると認識しております。 ただ、いろいろな自己資本比率規制などに定める比率というのは、これは銀行が守らなければいけない最低水準でございまして、各銀行が様々な事業のリスク特性を総合的に勘案した上で必要な資本水準を確保する必要があるものと考えております。
○政府参考人(森信親君) 反社会的勢力との対応につきましては、通常の検査におきましては重点項目として銀行側の対応体制について検証しております。 ただ、提携ローンというのは特殊なタイプでございまして、銀行が独自で融資しているものについてはきちんと見ていたわけでございますけれども、提携ローンに係る反社の取引というのは前回検査で初めて発見されたわけでございます。
○政府参考人(森信親君) 我々、毎年の検査をどのようなところに重点を置いていくかということにつきましては、検査基本方針というものを毎年出しておりまして、今事務年度からは検査と監督を一体にやっていこうということで金融モニタリング基本方針というものを出しております。本年度におきましても、それから以前におきましても、銀行とかグループにおける法令等の遵守体制、なかんずく反社会的勢力に対する対応とか体制につきましては
○政府参考人(森信親君) お答えいたします。 みずほ銀行に対する検査につきましては、十月二十八日に同行から提出された業務改善計画の十分性や提携ローンについての同行の対応などにつきまして検証を行っておりますが、立入検査の期間につきましては、銀行とのやり取りの状況とか検査の中でどのような事実関係が把握されるかなどにより影響を受けるものでございますので、コメントを差し控えさせていただきたく存じます。
○森政府参考人 お答えいたします。 通常、立入検査が終了いたしましてから、検査官の検証が合理的かとか妥当性などを事後的に検査局において審査いたします。そのため、立入検査が終了してから検査結果通知が発出されるまでは一定の時間がございます。
○森政府参考人 先ほども申しましたように、二十四年度のコンプライアンス委員会の資料については、オリコの提携取引についての記載がないことを確認しております。 他方で、オリコの反社取引の件数につきましては、これは定期的に担当役員まで報告されておりますので、直近のコンプライアンス委員会の関係資料に記載がないので、それ以前の同委員会にも報告されていないという判断をして、それ以前の資料の確認は行わなかったものだと
○森政府参考人 前回のみずほ銀行の検査の経緯について説明いたします。 検査において、オリコとの提携ローンに反社会的勢力との取引が多数存在することが確認されましたことから、当該取引のみずほ銀行内における報告体制について説明を聴取いたしました。 銀行からは、この取引につきまして、コンプライアンス担当役員まで報告しているものの、コンプライアンス委員会や取締役会には報告していない旨の回答を得ました。
○森政府参考人 検査についてのお尋ねでございますけれども、検査では、銀行に関する各種情報を分析し、重要なリスクにできるだけ焦点を当てた効率的な検証を行うこととしております。 ただ、みずほ銀行のようなメガバンクの業務は、海外業務を含めまして極めて多岐にわたっております。そこで、限られた人員と時間のもとで行う検査においては、そうした銀行の業務全般を網羅的に検証することには困難な面がございます。 法令等遵守体制
○森信公述人 お答え申し上げます。 私は、今おっしゃいましたように、まさに現代の世の中では政策のトレードオフが起きている、とりわけ公平性と効率性の間にトレードオフができているというふうに思います。 それは、先ほども申しましたが、世の中は、やはり、税率を引き下げて、ほかの国から、外国から資本とか設備投資を招こうというふうな状況にあります。その中で社会保障も、特に所得再分配の問題が出てきている。そういうことで
○森信公述人 お答え申し上げます。 私の考え方は、やはり団塊世代が、実は私も団塊世代の最後の方なんですが、この団塊世代が後期高齢者になります二〇二五年というのが一つの大きなピークだと思いますので、ここに向けてきちっと財源を手当てしなければ持続的な社会保障は構築できないと。 ただ、私は、もう一方で、社会保障の制度の効率化ということも絶対必要だと思います。とりわけ年金問題につきましては、もう少し効率化
○森信公述人 中央大学法科大学院の森信でございます。よろしくお願いします。 私は、今回の法案に基本的に賛成の立場から意見陳述を行いたいというふうに思っております。お手元に資料もございますので、それを参照しながらお話をしたいと思います。 今回のこの一連の議論のメーンテーマ、これは、税と社会保障を一体的に見直していこうということでございます。そこで、なぜ税と社会保障を一体改革する必要があるのか、もう
○森信参考人 今、年金以外の経済政策ということで御質問いただきました。 私は、いろいろ合わせて経済成長を促進していく政策が必要だというふうに思っておりますが、それが果たしてどういうものか、非常に悩ましいところだと思います。 ただ、私が考えますのは、例えば、民間の資本とかノウハウとか知恵とか、そういったものが、社会保障の医療とか介護とか、それからほかにも農業とか、そういった分野に入っていけるように
○森信参考人 今の御質問ですが、私は、やはりどんな職業についていても自分で所得の中の一定割合をきちっと積み立てていく、そこに政府が、国家が税金で優遇をしてインセンティブをつける、そういった制度をつくることが基本的には自分で老後の生活も守っていくというふうな意識も高まると思いますので、そういった制度をつくっていくことが必要ではないか。 そういう意味では、個人型の積立の、職業にかかわらず、あるいは主婦
○森信参考人 おはようございます。中央大学法科大学院の森信です。 最初に、社会保障・税一体改革、今、大綱で出ておりますが、この評価でございます。 私としましては、高齢化に伴う社会保障安定財源の確保と、それから先進国最悪の財政状況から抜け出すための財源確保、財政再建という二つの同時解決を目指すということは、我が国の置かれた状況を解決の方向に向かわせる第一歩として評価したいというふうに思います。
○政府参考人(森信親君) 我々としましては、地震発生当日の三月十一日に金融担当大臣と日本銀行総裁と連名で、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう民間金融機関に要請を行っておりまして、先ほど申しました対応もこうした要請を十分に踏まえたものとなっていると認識しております。 委員御指摘のとおり、今後のことでございますが、我々としましては、ローンを抱えた被災者のやはり生活再建というものが何より重要
○政府参考人(森信親君) お答え申し上げます。 個人信用情報の取扱いに関しましては、全国銀行協会では本年三月二十三日に、今般の大震災を起因とした延滞等の事故情報は、当面の間、全国銀行個人信用情報センターへの登録を行わないなど、被災地域の顧客が不利益を被ることのないよう十分留意する旨を会員金融機関に対して通知しております。民間金融機関においては、これを踏まえまして、顧客の被災状況等に十分配慮した対応